残留農薬分析(ポジティブリスト)

* 残留農薬分析(ポジティブリスト)

日本国内では、厚生労働省が食品衛生法に基づいて残留農薬基準を設定しており、これにより農作物の安全が確保されています。
全世界では食用農産物に使用される農薬や動物薬、飼料添加物などは約700以上あるものの、そのうち日本で残留農薬基準が設定されている農薬等は約250に過ぎませんでした。これは、残留してはならないものを示すネガティブリスト制度を採用していたためで、基準が設定されていない農薬については、いくら残留があっても規制できないという状況でした。

こうしたことから、厚生労働省は平成15年(2003年)に食品衛生法を改正し、基準が設定されていない農薬等が、一定量(人の健康を損なうおそれのない量=一律基準)を超えて残留する食品の流通を原則禁止するポジティブリスト制度に移行することを決定しました。
ポジティブリスト制では、国内や海外で使用される農薬や動物薬、飼料添加物について、国際基準であるCodexや農薬登録保留基準、先進諸外国の基準を参考として暫定的に基準値(暫定基準)が設定され、基準値をオーバーする食品(加工食品を含む)については流通が禁止されます。

【法改正前】

  • 残留基準が定められているもの
  • 残留基準が定められていないもの

【法改正後】

  • 残留基準が定められているもの
  • 残留基準が定められていないもの
  • 構成労働大臣が指定する物質

ポジティブリスト制についてはこちら

検査内容

全ての農薬に関しては未だ検査方法は確立されてはいません。このため、検査方法が確立されている農薬に対しては即時対応させていただきますが、その他の農薬に関してはご相談の上、対応させていただきます。

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検査項目

検体内容により、検査項目等が異なりますので、お気軽にお問い合わせください。

検査料金

料金につきましては、具体的な内容を確認した上で、詳細の検査内容とお見積りを提示させていただいております。
まずは、お問い合わせフォームに必要事項ご記入の上、送信してください。担当者より折り返しメールにてご連絡させていただきます。

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ご依頼方法

検査の内容が決まりましたら該当の依頼書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、検体とともに当研究所受付までお持ちください。

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